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どのような状態になると障害年金の対象になるのかな。 [雑感(その2)]

 どのような状態になると障害年金の対象になるのかな。
 痙縮になってしまうというのも方法かもね。
 ところが、脳卒中後のリハビリを頑張りすぎると重症でもないのに痙縮になってしまう可能性が高いのですよ。
 なかには「国民年金の障害年金は少ないのでイラン」とかみたいな投稿をされていたリッチな方がおられましたが・・。
 昨日の投稿されていた中に障害年金の話があって、旦那にはその診断書を見せたくないという感じの投稿をされていた方がいました。
 「回復の見込みなし。麻痺側上肢全廃等等」とね。
 ですから、私みたいに関節が楽に動かせるというのは障害年金から遠ざかっていっている感じですね。
 関節が楽に動かせると何らかの作業をさせることができるのですよ。
 震えますが歯ブラシを保持させるやコンタクトレンズを指にのせて短時間ですがおとなしくさせるとかね。
 下肢も関節が動かせるから健常者風歩行ができるのでね。
 年金の基準から遠ざかることになるのですね。
 回復しているのにそうでないような診断書は医師は書かないでしょうし、これは詐欺ですね。
 経済的な面から考えると「回復」というのは・・です。
 ただし、年金の保険料支払いが途切れていないことが必要です。
 発症日が未納の空白期間ですと受給できないですよ。
 国民年金の場合納付できないときは必ず免除の申請をおこなっておくことね。
 申請して認められたら「納付期間」に算入されますからね。

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